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AdSenseの税務情報と居住者証明書|米国向け・米国以外の手続きを分ける

Google AdSenseの税務情報で、居住者証明書などの提出を求められることがあります。ただし、米国向けの納税フォームと、米国以外の国に関する税務上の居住地証明は同じ手続きではありません。以前の「日米租税条約のため、日本の利用者は居住者証明書を提出する」という一律の説明を訂正します。

最初に、どの国の何の手続きか確認する

AdSenseのお支払い設定で、提出を求められている国・地域、支払元、個人か法人か、必要書類の種類を確認します。Googleの本社が米国にあることだけから、すべての支払いと書類を米国の手続きと判断することはできません。

米国向けの税務情報

Googleの案内では、米国外の個人には一般にW-8BEN、米国外の事業体には一般にW-8BEN-Eが使われます。適したフォームは入力内容に応じて案内されるので、自分の実際の状況に沿って回答します。

租税条約の適用可否や税率は所得の種類と要件によって変わります。「日本に住んでいる」「書類を出した」というだけで、すべての支払いが自動的に非課税になるわけではありません。追加の証明を求められた場合も、画面に指定された書類を確認します。

米国以外の税務情報と居住地証明

別の国・地域に関する税務情報では、税務上の居住地を証明する書類の提出が必要になることがあります。国、支払元、アカウントの条件によって異なるため、米国向けフォームの提出が済んでいても、別の要求がないか確認します。

国税庁の居住者証明書は、相手国で租税条約に基づく扱いを受けるためなどに、日本の税務上の居住者であることを証明する書類です。市区町村の住民票と同じものではありません。

国税庁への請求と提出前の確認

国税庁の案内から交付請求書と証明書の様式を確認し、提出先の国、証明を必要とする期間など、相手側の要求に合った内容を記入します。提出先に指定様式がある場合は、その扱いも所轄税務署へ確認してください。

郵送で交付を受ける場合は、返信用封筒や切手など、案内された必要物を用意します。以前の記事の「1週間程度」はすべての申請で保証される所要日数ではないため削除しました。期限がある場合は余裕をもって確認します。

提出後も税務情報を確認する

アップロード後は承認状況や追加書類の要求を確認します。居住地や氏名などが変わった場合も、現在の案内に沿って更新が必要かを確認してください。Googleへの情報提出が、日本での所得の申告や納税を完了させるものではありません。

確認資料

制度の確認日:2026年9月22日。