【裁判傍聴ノート】知的障害者の男は法で裁かれるのか

コラム
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実際に存在する事件なので、プライバシーに配慮しつつ登場人物や詳細をぼかして、何が問題だったのか考察してみます。

現住建造物等放火罪について

現住建造物等放火罪は江戸時代の火付盗賊改方の時代から「やってはいけない重罪」とされてきた類型です。人が住んでいる家に火をつける行為は、場合によっては殺人と同等に重く扱われます。現行法では法定刑が死刑、無期懲役、または5年以上の有期懲役と定められています。いたずら半分でも現住建造物等放火罪に該当し、故意の殺意が認められれば観念的競合としてさらに重い刑罰が問題になります。

事件の概要(※地名・人名は伏せます)

佐賀県のある市に住む29歳の男性(以下「太郎」)は、被害者女性(以下「花子」)が暮らすアパートを訪れ、玄関ドアからエタノールを流し込んで放火しました。室内にいた花子の兄がとっさに消火し、玄関前にいた太郎は取り押さえられて警察に引き渡されました。

太郎は軽度の知的障害を抱え、就労継続支援A型事業所で花子と出会い交際しました。2年前に花子が妊娠して子が生まれたものの、太郎は認知を拒み養育費も支払わず、子は花子の母方で育てられることになり、二人の関係は解消されました。自身が子や元交際相手に会えなくなったことに逆上した太郎は、腹いせに放火して殺害しようと計画したとされています。動機は「(元交際相手を)忘れたい」という短絡的なもので、玄関ドアにエタノールを流し込んで着火したというものです。

精神鑑定と争点

担当医師による精神鑑定では、幼少期からのてんかん発作があり、ストレスが犯行の動機に影響した可能性があるとされました。IQはおおむね50相当で軽度の知的障害が認められ、言語面の表出は可能だが思慮や筆記能力は浅い、という所見でした。

これに対し検察は、ネットゲームのチャット履歴を証拠として提出し、「ゲーム内でのやり取りを見る限り十分な会話能力があるように見える」と反対尋問で指摘しました。担当医は「スマートフォンの自動変換機能などで複雑な文章が作れた可能性がある」と答え、明確な結論は避ける形になりました。

傍聴者としての感想

傍聴していた個人的な感想を言えば、この裁判は非常に重い問題を孕んでいました。日本社会では知的障害者を過度に保護しがちな傾向がありますが、本件の被告は就労して出会った女性との間に子をもうけ、その後に認知や養育の責任を果たさず、被害者を逆恨みして放火に及んだ点で極めて悪質です。傍聴席からは「忘れたいなら自分で身を引け」と叫びたくなるようなやるせなさを覚えました。

被告には前科はないものの前歴が複数あり、担当医は「今回の事件の重さを受け止めたうえで社会復帰が最善」と処遇を主張しました。被告の母親も情状酌量を求めて「こんなことをする子ではない」と陳述しました。しかし、行為の性質や動機、被害の重大性を踏まえれば、相応の実刑が妥当であるという印象が残りました。

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